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契約を交わすということは、その契約の成否ないし内容について後日、トラブルになったとき、立証を容易にするためで、通常は、施工会社が作成します。それには、工事期間・工事代金・支払方法・工事範囲などが記されています。この契約書の他に、工事請負契約約款・設計図面・仕様書・見積書が添付されます。
工事請負契約約款とは、いろいろな形式のものがありますが、通常は、建築関連団体4団体で協定して作成したものがよく使われます。これに、工事範囲などの契約内容が示されています。後日トラブルが生じたときは、この契約書をもとにその解決をはかりますので、工事に際し、どのような契約をしたかというは、非常に重要なことです。きちんと契約書類ができあがっているように見えても一般の方では、なかなか解りにくいものです。当社におきまして、解りにくいとされる契約書類をチェックします。
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